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2008/08/20 21:34|

 


光市母子殺害事件


1999年4月14日の午後2時半頃、当時18歳30日の少年が山口県光市の社宅アパートに強姦目的で押し入った。排水検査を装って居間に侵入した少年は、女性を引き倒し馬乗りになって暴行を加えようとしたが、女性の激しい抵抗を受けたため、女性を殺害した上で強姦の目的を遂げようと決意。頸部を圧迫して窒息死させた。
その後、少年は女性を屍姦し、傍らで泣きやまない娘を床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻きつけて窒息死させた。そして女性の遺体を押入れに、娘の遺体を天袋にそれぞれ放置し、居間にあった財布を盗んで逃走した。
少年は盗んだ金品を使ってゲームセンターで遊んだり友達の家に寄るなどしていたが、事件から4日後の4月18日に逮捕された。

この事件は次の点で注目を集めている。


1・事件が残虐なものであったこと。
2・加害者が犯行当時18歳30日であったため、これに死刑を科すことへの賛否が分かれたこと[1]。
3・被害女性の夫が強く死刑を求め、マスコミに度々登場したこと。
(特に上告審以降の)弁護団の弁護手法に批判が起きたこと。


裁判の経過


1999年6月、山口家庭裁判所が、少年を山口地方検察庁の検察官に送致することを決定。山口地検は少年を山口地裁に起訴した。
1999年12月、山口地検は、死刑を求刑した。
2000年3月22日、山口地方裁判所[2]は、死刑の求刑に対し、無期懲役の判決を下した。
2002年3月14日、広島高等裁判所は、検察の控訴を棄却した[3]。
2006年6月20日、最高裁判所は、検察の上告に対し広島高裁の判決を破棄し、審理を差し戻した

被告人について


20070701214149.jpg



被告人は、犯行当時18歳30日の男性であり、2007年8月現在では26歳となっている。以下は、現在までの控訴審[3]、上告審[4]などの裁判過程や報道によって明らかとなった被告人に関する各種の情報である。


被告人の性格


「仲間の中ではにぎやかに軽い調子で振る舞い場を盛り上げる」(鑑別結果通知書)
「高校2年時、Dから花火をズボンのポケットに突っ込まれて火傷を負った際、『ぶっ殺してやろうと思った』と口走った」(少年調査票)
「小学校高学年時嫌がらせを受けたエピソードを述べる際には『喧嘩すれば勝つのだが』と、強がりを見せていた」(少年調査票)
「外面では自己主張をして顕示欲を満たそうと虚勢を張る」(少年調査票)


被告人の手紙


被告人は、一審の無期懲役判決後に知人へ手紙を出している。知人は、この手紙を検察へ提出した。弁護団は当初から「反省している」と主張して死刑回避・減刑を求めていた中で、この手紙を反省の反証と掲げる理解も多い。ただしこの手紙には「相手から来た手紙のふざけた内容に触発されて、殊更に不謹慎な表現がとられている面もみられる」。手紙の全文を示す資料が見当たらないため、ここでは藤井誠二による抜粋を記載する[5]。「相手から来た手紙」の内容は今のところ不明である。


「ま、しゃーないですわ今更。被害者さんのことですやろ?知ってま。ありゃーちょうしづいてるとボクもね、思うとりました。・・・(註: 「中略」の意味?)でも、記事にして、ちーとでも、気分が晴れてくれるんのなら好きにしてやりたいし」
「知ある者、表に出すぎる者は嫌われる。本村さんは出すぎてしまった。私よりかしこい。だが、もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世だ。ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君」
「犬がある日かわいい犬と出会った。・・・(註: 「中略」の意味?)そのまま"やっちゃった"・・・これは罪でしょうか」
「5年+仮で8年は行くよ。どっちにしてもオレ自身、刑務所のげんじょーにきょうみあるし、速く出たくもない。キタナイ外へ出る時ば(註: 藤井が「は」を打ち間違えたものと思われる)完全究極体で出たい。じゃないと2度目のぎせい者がでるかも」


被告人の生育環境


「実母が被告人の中学時代に自殺したり、その後実父が年若い外国人女性と再婚して本件の約3か月前には異母弟が生まれるなど、不遇ないし不安定な面があったことは否定することができないが、高校教育も受けることができ、特に劣悪であったとまでは認めることができない」。


第一審


被告人の情状として次のような点を挙げている
1・「被告人は、犯行当時18歳と30日の少年であり、内面の未熟さが顕著である」。
2・「被告人には、これまで窃盗の前歴のみで、家庭裁判所から保護処分を受けたことがない上、前科がなく、本件のごとく他人の殺害又は重大な傷害を目的とした犯行がこれまでなく、犯罪的傾向が顕著であるとはいえない」。
3・「被告人の実母が中学時代に自殺する等その家庭環境が不遇で生育環境において同情すべきものがあり、それが本件各犯行を犯すような性格、行動傾向を形成するについて影響した面が否定できない」。
4・鑑別結果通知書や少年調査票において「事件に結びついた人格の偏りは、まだ矯正教育による可塑性を否定するほど固まっているわけではない」、「これまで顕著な非行行動は認められず、不良文化の親和性は深化していない。人格の偏りもあるが総じて未熟な段階にあり、可塑性を残している。矯正教育は不可能ではないであろう」と指摘されている。


控訴審


高裁は「死刑を選択することも検討すべき重大事件」としつつも、控訴を棄却した[3]。

被告人の当初の目的は「美人の奥さんと無理やりでもセックスをしたい」ということであって、「強姦の点については計画性を認められる」が、殺害については「事前に計画されたものとは認め難」い。特に被害児については「付近の住民が被害児の泣き声を聞き付けて、被害者殺害の犯行が発覚することを恐れ、被害者の傍らで泣き叫ぶ被害児を泣きやまそうと抱いてあやしたり、風呂場の風呂桶の中に入れたり、押入の上の段に入れたりしたものの、被害児が泣きやまなかったため、激高し、被害児を殺害することを決意してこれを実行したというものであり、被告人の行動は場当たり的であって、被害児の殺害は偶発的なものであることが顕著である」。従って「上記強姦が計画的なものであるからといって、殺害行為を含めた犯行全体が計画的なものであるということはできない」としている。

次に、被告人の反省の情については、「被告人は、遺族に対しては、謝罪の手紙すら一度も書いたことがない上、(中略)知人に対し、わいせつな話題や遺族を中傷するかのごとき表現をも含む手紙を書き送っていることが認められ、(中略)被告人は、本件各犯行の重大性や遺族らの心情等を真に理解しているものか疑問を抱かざるを得ない」。しかしながら「被告人の上記手紙の内容には、相手から来た手紙のふざけた内容(註: 被告人はそれに応えて「(被害女性の夫は)ありゃー調子付いてると僕『も』ね、思うとりました」と書いている)に触発されて、殊更に不謹慎な表現がとられている面もみられる」。さらに「本件各犯行に対する被告人なりの悔悟の気持ちをつづる文面もあり、これに原審及び当審各公判廷における被告人の供述内容や供述態度等を併せかんがみると、(中略)被告人は、自分の犯した罪の深刻さを受け止めきれず、それに向き合いたくない気持ちの方が強く、考えまいとしている時間の方が長いようであるけれども、(中略)時折は、悔悟の気持ちを抱いているものと認めるのが相当である。したがって、被告人の反省の情が不十分であることはもとよりいうまでもないが、被告人なりの一応の反省の情が芽生えるに至っていると評価した原判決の判断が誤りとまではいえない」としている。

情状面では、第一審で挙げられた4点について「事実認定及び判断に誤りはな」いとしている。

以上の事実及び検討結果を踏まえ、死刑の適用に関する最高裁判決(最高裁昭和58年7月8日第二小法廷判決)の趣旨に照らし、「被告人を無期懲役に処した原判決の量刑が軽過ぎて不当であるとはいえない」と結論付けた。


上告審


検察側は高裁の判決を不服として上告した。その上告を受けて、最高裁は口頭弁論を実施した。通常、最高裁で口頭弁論が行われる場合は二審の判決が覆る場合が多く、世論の注目を集めた。

上告審からは安田好弘が主任弁護人となった。口頭弁論の当初の予定日には主任の安田好弘弁護士をはじめとする被告人側の弁護人全員が欠席して、弁論が翌月に遅延した。欠席の理由は「日本弁護士連合会が開催する裁判員制度の模擬裁判のリハーサルで、丸一日拘束される」「被告の言い分に最近変化があり、接見や記録の検討を重ねる時間が必要」ということであった。被害女性の夫である本村洋氏は翌日、日弁連に対して、安田好弘弁護士と足立修一弁護士を懲戒処分にするよう要望書を出した[6]。最高裁は2006年3月15日付で弁護人に対して、2005年11月施行の改正刑事訴訟法に基づき、弁論に出頭し途中退廷しないよう求める「出頭在廷命令」を出した(全裁判所で初めての適用)[7]。弁護団に対しては裁判を遅延させる行為であるとの強い批判が起きた。


弁護団の欠席についての批判

20070526031837.jpg



本村洋氏は弁護団の欠席について、「遺族として、これほどの屈辱を受け、傷つけられたのは初めて」「(弁護側には)審理を遅らせることで被告の死刑を免れたいという意図があるのだろう」「死刑廃止を目指すのは自由だが、法律家が自分の思想を通すために法廷の進行を乱すというのは許し難い」[8]と発言した。

藤井誠二は、「徹夜を重ねてでも記録を読み込み、弁論期日を守るのが弁護士たる者の役目だ」「守ることができないことが最初からわかっていたならば弁護など引き受けるべきではなかった」という意見を述べ、「最高裁の担当裁判官が5月に退官をすることを見越したものなのだろうか。裁判官が代わればまた書類を一から読むことになる」と推測した[5]。

安田弁護士からは2006年3月14日、「被告の言い分に最近変化があり、接見や記録の検討を重ねる時間が必要。裁判を長引かせる意図はない」との声明が発表された。しかしその後の一部マスコミでは「模擬裁判のリハーサル」だけが欠席理由として取り上げられるようになった[6]。

安田弁護士については「裁判を死刑廃止運動に利用している」という見方が広がった。これは2007年においても変わらず、評論家の宮崎哲弥は2007年5月26日、関西テレビのワイドショー番組「ぶったま!」で、「ボランティアです。彼らの運動なんです、死刑廃止運動。死刑廃止運動というのは、法律を変えなきゃいけないので、立法府でやらなきゃいけないんですけど、国民運動として展開してる。個別の裁判事例をこういう運動に使うというのは、被告人に対してもためにならないと思います」と語っている。


安田弁護士による事情説明


安田弁護士は2006年5月8日の東京新聞[9]で、当時の事情について説明している。

2005年12月上旬、控訴審での弁護人は、弁護人を安田好弘に変更する可能性があることを最高裁へ伝えた。最高裁は12月下旬、一方的に開廷日を通告した(通常は法曹三者で協議して決定する)。安田は2006年2月下旬初めて被告人と接見し、被告の話が事件記録と違うことに驚き、弁護人を引き受けた。

被告人への接見が遅れた理由としては、報酬の乏しい重大な刑事事件を引き受ける弁護士が少なくなり、安田への依頼が集中しているという事情がある。

上告審での口頭弁論は2006年3月14日に行われる予定であった。弁論の準備をするには数千ページの資料を読む必要があり、当日には日弁連の催しもあった。このため安田は裁判所に口頭弁論を3ヶ月延期するよう要望したが、裁判所からは拒否された。安田にしてみると「従来は認められたケース」だった。やむを得ず安田は口頭弁論を欠席する方針を固めた。

-フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』-


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光・母子殺害事件、突然奪われた大切な家族。

真に守られるべき人たちは誰なのか。


[事件詳細]
http://www.myhomepage.vgocities.net/aoiryuyu/yamaguchishikan.htm


[さくらんぼ通信♪防犯と教育-光母子殺害-]
http://tensinohirogaruwa.blog25.fc2.com/blog-entry-970.html








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2007/09/04 08:38|少年犯罪TB:0CM:0

 



少年犯罪・少年法を考える【1】


横浜浮浪者連続襲撃事件


昭和57暮れから昭和58年2月にかけて横浜市中区の関内駅周辺や山下公園で野宿していた浮浪者たちが次々と襲われ、3人が死亡、13人が重軽傷を負われる事件が発生した。犯人は、市内の中学生5人を含む14歳から16歳の少年10人。少年たちは逮捕されたとき「胸がスカッとした」「おもしろかった」などと語った。この事件は
(1)落ちこぼれの少年が、より弱者である浮浪者を攻撃の対象にしたこと
(2)犯行に加わった十人の少年の半分以上の家庭が、別居を経験していた
(3)非行を持て余した中学が、生徒を追放処分にした等により社会に大きな衝撃を与えた。



浮浪者連続襲撃事件の経過

少年の環境等


その他のホームレス襲撃事件

昭和58年(1983).3.1〔河川敷の野宿者に中学生グループ投石、ケガさせる〕
 京都府で河川敷の野宿者に中学生グループ投石、ケガさせる。


昭和58年(1983).8.1〔公園の野宿者、少年7人に襲われる〕
 東京都で公園の野宿者、少年7人に襲われる。


昭和58年(1983).9.20〔中高生グループ、角材で野宿者襲う、2人ケガ〕
 大阪府で中高生グループ、角材で野宿者襲う、2人ケガ。


昭和58年(1983).11.29〔少年2人、寝ていた野宿者に火をつける〕
 東京都で少年2人、寝ていた野宿者に火をつける。


昭和60年(1985).10.22〔15歳らニート5人組が面白半分にホームレス襲撃〕
 東京都板橋区の荒川河川敷で、無職少年(15〜19)4人と無職(20)の5人グループが、ホームレス(42)を金属バットやバールで袋だたきにして6ヶ月の重傷を負わせて橋の下に放置、11.9に傷害で逮捕。ぶらぶらして遊んでくらしており、「浮浪者いじめ」を計画したもの。他人の名前で寿司を注文して食べて詐欺で捕まり、自供した。


昭和61年(1986).8.〔中・高校生がホームレス襲撃〕
 野宿の日雇い作業員が、中・高校生とみられるグループに大型爆竹と、こぶし大の石で集団襲撃され、2人が失明などの被害を受けた。(戸塚署) 警視庁「少年非行等の概況」引用。


昭和61年(1986).10.6〔中3女子ら12人がホームレス襲撃〕
 東京都新宿区の西戸山公園で、元暴走族メンバーがホームレスを襲って逮捕された。少年(19〜17)3人と見張り役の中学3年生女子2人、無職(22〜20)の12人が、7.2と7.14に花火を至近距離から発射したり、石を投げたり、木刀で殴って、1人を失明させた。


昭和61年(1986).10.13〔中・高生、エアガンでホームレス襲う〕
 大阪府大阪市の四天王寺境内で、中・高生3人組が、就寝中のホームレス5人をエアガンで襲い、傷害を負わせた。


昭和61年(1986).10.18〔サバイバルゲーム中に、野宿者襲撃で高校生を逮捕〕
 大阪府でサバイバルゲーム中に、野宿者襲撃で高校生を逮捕。


昭和61年(1986).11.21〔中3ら4人がホームレス襲撃〕
 大阪府で、中学3年生4人が野宿者襲撃事件をまねて、ホームレス(48)を「早く死ね」と竹ぼうきなどで殴打した。


昭和62年(1987).1.〔中3の5人がホームレス襲撃〕
 中学3年生5人は、おもしろ半分に公園に野宿していた浮浪者をからかって棒等で暴行を加え、脳挫傷等の重傷を負わせた。(1月警視庁) 警察庁「少年の補導及び保護の概況」引用。


昭和62年(1987).5.14〔野宿の河川敷居住者に投石・放火した中学生5人補導〕
 兵庫県で野宿の河川敷居住者に投石・放火した中学生5人補導。


昭和62年(1987).10.29〔釜ヶ崎の野宿労働者、中高校生らにエアガンなどで襲われる〕

 大阪府で釜ヶ崎の野宿労働者、中高校生らにエアガンなどで襲われる。


昭和63年(1988).2.26〔中3ら6人組がスカッとするためホームレス襲撃〕
 東京都台東区山谷地区の路上で深夜2時、中学3年生2人、高校1年生2人、無職少年(16)2人の6人組が、日雇い人夫(46)をナイフで刺して2週間の傷害を負わせ、直後に公園で寝ていたホームレス(53)を看板で殴って2週間の傷害を負わせ、3.16に逮捕。暴走族にからまれてむしゃくしゃして、「スカッとするため」と自供。


昭和63年(1988).10.3〔中学生5人がホームレスに暴行〕
 兵庫県神戸市大倉山公園で、中学生5人が野宿者2人に消火器の泡をかけて暴行し捕まった。逃げ回るのが面白くてやったもの。


平成1年(1989).2.14〔コンバット遊びの中学生2人補導、野宿者襲う〕
 大阪府でコンバット遊びの中学生2人補導、野宿者襲う。


平成7年(1995).10.〔有職少年2人によるホームレスに対する傷害事件〕
 防水工事作業員(17歳)等2人は、鴨川右岸の橋下で寝ていた住居不定の男性(52歳)に言いがかりを付け、殴る蹴るの暴行を加え、全治1週間の傷害を負わせた。(10月、京都) 警察庁「少年非行等の概要」引用。


平成7年(1995).10.〔少年3人によるホームレスに対する傷害致死事件〕
 無職少年(17歳)等3人は、公園のベンチに寝ていた被害者(69歳)に対し、「向こうに行け。」「無視するとは何事だ。」などと言いがかりを付け、頭部、顔面、腹部等を足蹴りするなどの暴行を加え、膵臓破裂による出血性ショックにより死に至らしめた。(10月、東京都) 警察庁「少年非行等の概要」引用。


平成9年(1997).1.〔有職少年等による傷害致死事件〕
 有職少年(17歳)、無職少年(16歳、17歳)2人、高校1年生(16歳)の4人は公園で野宿していたホームレス(46歳)に対し「ケラチョ狩り」と称して集団で殴る、蹴るの暴行を加え、外傷性くも膜下出血により死に至らしめた。なお少年の供述によれば「ケラチョ」とは「虫けらっちょ」の略。(1月、東京) 警察庁「少年非行等の概要」引用。


平成12年(2000).6.15〔大学生らによるホームレス襲撃殺害事件〕
 東京都墨田区亀沢のJR総武線のガード下で深夜1時、就寝中のホームレスの男性(68)が金属バットで殴られ死亡し、4人が傷害を負った。7.25に大学生(18)、アルバイト店員(19)は、会社員(20)の3人が逮捕。「日々の生活にいらいらしていた。ホームレスを殴ったり蹴ったりすると気分がスカッとする」と自供。


平成12年(2000).7.〔高校生らによるホームレス襲撃事件〕
 高校1年生(15歳)、高校2年生2人(16歳、17歳)は、成人男性(20歳)とともに歩道上で寝ていた路上生活者2名に対して、殴る蹴るの暴行を加えるなどして、1名を暴行により死亡させ、1名に傷害を負わせた。(7月、大阪) 警察庁「少年非行等の概要」引用。


−横浜浮浪者連続襲撃事件−


襲撃している少年達の異様な心理状況



横浜浮浪者連続襲撃事件は、マスコミが報道していない少年達の執拗いじょうなホームレスへの襲撃状況が当時私たちにはショックだった。
人を人とも思わない残忍な行為を繰り返す少年達に反省など全くない。

2007/08/07 09:41|少年犯罪TB:0CM:0

 



作り花ににおいなし


審議3日目被告人に対して、被害者遺族本村さんの言葉です。
『私が知りたいのは、なぜここまで証言が変わったのか?
1審2審で認めた殺意、犯行を認めた被告人の言動の変貌振り。被告人には今後自分なりの真実を話して欲しい』
と述べている。


責任能力は充分あり


被告人には責任能力は充分にある。今後の審議で正直にしっかりと真実を語るべきです。





【↓クリックすると事件詳細ページにジャンプします。】
-山口県光市母子殺害屍姦事件-






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2007/07/26 17:45|少年犯罪TB:0CM:0

 



だんだんゲーム感覚になってきた


光市母子殺害事件


光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)は、1999年4月14日に山口県光市で、女性(当時23歳)とその娘(生後11カ月)が、当時18歳の少年に殺害された事件である。凄惨かつ残虐な事件であると共に、加害者が少年法51条1項の規定により死刑とならない18歳を過ぎて間もない時期に犯行を犯したため、裁判の経過が注目を集めている。


山口県光市で99年に母子を殺害したとして、殺人や強姦(ごうかん)致死罪などに問われた当時18歳の元少年(26)の差し戻し審の集中審理2日目が27日、広島高裁(楢崎康英裁判長)であった。弁護側の被告人質問で元少年は、赤ちゃんの首を絞めた認識について「ありません」と述べ殺意を否認した。

 1、2審判決によると、元少年は99年4月14日、光市の会社員、本村洋さん(31)方で妻弥生さん(当時23歳)を強姦目的で襲い、抵抗されたため首を絞めて殺害。泣き続けていた長女夕夏ちゃん(同11カ月)を床にたたきつけ絞殺した。

 弁護側は差し戻し審初公判で「夕夏ちゃんについては、泣きやまないので首にひもをまいて、蝶々(ちょうちょ)結びにしたら死んでしまった」などと主張。この日の被告人質問で元少年は「事件当初は赤ちゃんの首にひもを巻いたこと、蝶々結びにしたことすら分からない状態だった。取り調べの際、ひもを提示されて、蝶々結びにしたことなどを知らされた」などと述べた。

 また、「夕夏ちゃんを押し入れの天袋に入れた」と話し、理由について「押し入れはドラえもんの何でも願いをかなえてくれる四次元ポケットで、ドラえもんが何とかしてくれると思った」と説明。更に、死亡した弥生さんを姦淫(かんいん)したことについて「生き返ってほしいという思いだった。(以前に読んだ本を通じて)精子を女性の中に入れて復活の儀式ができるという考えがあった」と述べると、遺族はハンカチを目に当て、すすり泣いた。

 続いて検察側が、事件当時の状況や行為について質問。確認を求められる度に元少年は「最高裁に上申書を提出してから1年間、記憶を精査し探った。この法廷でお答えしたことがすべてです」と何度も繰り返した。

 27日午後と28日には心理鑑定をした学者の証人尋問がある。


-毎日新聞−


偽水道職員を装い

15件も訪問していた

果たして精神異常といえるのか?


またしても精神異常を演出。被告人は反省することなく、今だ弁護団の言いなりとなり精神異常を装っている鬼畜である!!

15件以上まわっているうちにだんだんゲーム感覚になった

被告人はこう述べている。
法廷でこの被告人の証言を聞いている被害者の遺族の心を又きづつけていったに違いない。


守られるべき人


弁護団によって知恵付けされ、心身に問題があったことになれば刑が軽くなる被告人は少年法によって本当に守られるべき人なのであろうか?


更生の余地があると言うこと=未来ある被告人であるならば殺害された親子の命の重みはいったいどのように法の平等性を持って証明するのであろうか。

理不尽な世の中にしてしまっているのは理不尽な少年法と言う犯罪者のとりでなのです!


法律とは何か?

平等とは何か?


被告人の獄中での声をあなたはどう思いますか?


『誰が許し、誰が私を裁くのか・・・。そんな人物はこの世にはいないのだ。神に成り代わりし、法廷の守護者達・・・裁判官、サツ、弁護士、検事達・・・。私を裁ける物は、この世にはおらず・・・。二人は帰ってこないのだから・・・。法廷に出てきてほしいものだ・・・何が神だろう・・・サタン!ミカエル!ベリアル!ガブリエル!ただの馬鹿の集まりよ!』



ドストエフスキー『罪と罰』を引用し、

『選ばれし人間は人類のため社会道徳を踏み外し、悪さをする権利がある』



(死刑判決を免れ無期懲役判決が下ったとき)

『勝ったと言うべきか負けたと言うべきか?何か心に残るこのモヤ付き・・・。イヤね、つい相手のことを考えてしまってね・・・昔から傷をつけては逃げ勝っている・・・。まあ兎に角だ。二週間後に検事のほうが控訴しなければ終わるよ。長かったな・・・友と別れ、また出会い、またわかれ・・・(中略)心はブルー、外見はハッピー、しかも今はロン毛もハゲチャビン!マジよ!』




(本村氏に対して)

『ま、しゃーないですね今更。被害者さんのことですやろ?知ってます。ありゃー調子付いてると僕もね、思うとりました。・・・でも記事にして、ちーとでも、気分が晴れてくれるんなら好きにしてやりたいし』



『知ある者、表に出すぎる者は嫌われる。本村さんは出すぎてしまった。私よりかしこい。だが、もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世だ。ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君』



『オイラは、一人の弁ちゃんで、最後まで罪が重くて「死」が近くても「信じる」心をもって、行く。そして、勝って修行、出て頭を下げる。そして晴れて「人間」さ。オレの野望は小説家。へへ』



『犬がある日かわいい犬と出合った。・・・そのまま「やっちゃった」、・・・これは罪でしょうか』



『五年+仮で8年は行くよ。どっちにしてもオレ自身、刑務所のげんじょーにきょうみあるし、速く出たくもない。キタナイ外へ出る時は、完全究極体で出たい。じゃないと二度目のぎせい者が出るかも』



(面会に来た友人に対して、カミュの『異邦人』の主人公・ムルソーの事を)

『もろ俺ジャン!』

とうれしげに語った。




↓クリックすると事件詳細ページにジャンプします。
-山口県光市母子殺害屍姦事件-
2007/07/24 17:59|少年犯罪TB:0CM:6

 



光市母子殺害事件


光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)は、1999年4月14日に山口県光市で、女性(当時23歳)とその娘(生後11カ月)が、当時18歳の少年に殺害された事件である。凄惨かつ残虐な事件であると共に、加害者が少年法51条1項の規定により死刑とならない18歳を過ぎて間もない時期に犯行を犯したため、裁判の経過が注目を集めている。



事件の概要


以下、検察側主張、及びこれまでの判決が認定してきた内容に基づく事件の概要である。

1999年4月14日の午後2時半頃、当時18歳の少年が山口県光市の社宅アパートに強姦目的で押し入った。排水検査を装って居間に侵入した少年は、女性を引き倒し馬乗りになって暴行を加えようとしたが、女性の激しい抵抗を受けたため、女性を殺害した上で強姦の目的を遂げようと決意。頸部を圧迫して窒息死させた。

その後、少年は女性を屍姦し、傍らで泣きやまない娘を床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻きつけて窒息死させた。そして女性の遺体を押入れに、娘の遺体を天袋にそれぞれ放置し、居間にあった財布を盗んで逃走した。

少年は盗んだ金品を使ってゲームセンターで遊んだり友達の家に寄るなどしていたが、事件から4日後の4月18日に逮捕された。



裁判の経過


1999年6月、山口家庭裁判所が、少年を山口地方検察庁の検察官に送致することを決定。山口地検は少年を山口地裁に起訴した。
1999年12月、山口地検は、死刑を求刑した。
2000年3月22日、山口地方裁判所[1]は、死刑の求刑に対し、無期懲役の判決を下した。
2002年3月14日、広島高等裁判所は、検察の控訴を棄却した。
山口地裁および広島高裁の判決は、いずれも、犯行時少年が18歳と1ヶ月で発育途上にあったことや、殺害については計画性がないこと、不十分ながらも反省の情が芽生えていることなどに着目して判決を下した。ただし、広島高裁は更生の可能性について、「更生の可能性が無い訳ではない」と曖昧な判断をしていた。
2006年6月20日、最高裁判所は、検察の上告に対し広島高裁の判決を破棄し、審理を差し戻した。最高裁は判決の中で、一審及び二審において酌量すべき事情として述べられた、殺害についての計画性のなさや被告人の反省の情などにつき、消極的な判断をしている。



被告人の手紙


この被告人は、一審の無期懲役判決後に知人へ手紙を出している。知人は、この手紙を検察へ提出した。弁護団は当初から「反省している」と主張して死刑回避・減刑を求めていた中で、この手紙を反省の反証と掲げる理解も多い。以下は、判明している手紙の内容である。

「知ある者、表に出すぎる者は嫌われる。本村さんは出すぎてしまった。私よりかしこい。だが、もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世だ。ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君」
「私を裁けるものはこの世におらず」
「無期はほぼキマリ、7年そこそこに地上に芽を出す」
「犬がある日かわいい犬と出会った。・・・そのまま「やっちゃった」・・・これは罪でしょうか」
(被害者に対して)『ま、しゃーないですね今更。ありゃー調子付いてると僕もね、思うとりました。』



差し戻し審


上告を受けて、最高裁は口頭弁論を実施した。通常、最高裁で口頭弁論が行われる場合は二審の判決が覆る場合が多く、世論の注目を集めた。また、口頭弁論の当初の予定日に被告人側の弁護人が主任の安田好弘弁護士をはじめとして全員が欠席して弁論が翌月に遅延したことについて、不誠実な対応であると非難された。またこのため改正刑事訴訟法に基づき、最高裁は弁護人に対して、弁論に出頭し途中退廷しないよう求める「出頭在廷命令」を出した。

2007年5月24日、差し戻し審の第1回公判が開かれた。
検察側は「高裁の無期懲役判決における『殺害の計画性が認め難い』という点は著しく不当」とした上で、事件の悪質性などから死刑適用を主張。弁護側は「殺意はなく傷害致死にとどまるべき」として死刑回避を主張した。
第2回以降の公判は6月26日から3日連続で開かれる予定。



弁護側主張


上告審の段階になって主任弁護人となった安田好弘は、接見内容をもとに被告人に母子を殺害する故意が無かったことを主張した。しかし、最高裁判所判決では、故意を否定する弁護側の主張については「他の動かし難い証拠との整合性を無視したもので失当」とし、情状については「被告人は罪の深刻さと向き合って内省を深めていると認めるのは困難」として採用されなかった。

広島高裁での差し戻し審では、「母恋しさ、寂しさからくる抱き付き行為が発展した傷害致死事件。凶悪性は強くない」として死刑の回避を求める方針を明らかにしている。

以下は、被告、弁護団の主張の一部である。

強姦目的ではなく、優しくしてもらいたいという甘えの気持ちで抱きついた。
(娘を殺そうとしたのではなく)泣き止ますために首に蝶々結びしただけ。
 娘の遺体を押し入れに入れた理由について、「何でも願いをかなえてくれる場所だと思っていた。ドラえもんがなんとかしてくれると思った」と話している[2]。
水道屋の格好をしたのはコスプレの趣味であり、計画的な犯行ではない。
死後に姦淫したことは、被告が死者を生き返らせようと思ってやったこと。
(検察は)被告人を極悪非道の殺人者に仕立て上げ、死刑にしようとしている。
しかし、この上記の主張を遺族は「弁護側の主張は不可解なことが多く、にわかに信じがたい。心に入ってくることが一つもなかった」と一蹴し、「遺族に向かって弁護人たちは本当にそんなことを言えるのか」「怒りを通り過ぎて失笑しました。あきれました」と、批判的に強く語っている。

本来、弁護人は被告人の利益を最大限尊重する立場にあって、上告審においてのこの主張は以前の裁判で争った事実関係とは大きな隔たりがあることから、弁護側や被告人がどのような意図で主張を大きく変えてきたのかは不可解である。というのも、控訴審まで被告人が死刑を免れてきた最たる理由が、この事件に対する「反省している」という主張であり、この上告審はそれまで死刑が回避できた唯一の手段を自らぬぐい捨てているとすら印象付けるものであるからだ。もっとも、被告人が頑として主張を曲げなければ、その主張をそのままを言うこともある。この主張の変更を捕らえて、この事件の弁護が死刑廃止論者である安田好弘弁護士らの死刑廃止などのプロパガンダに用いているという見解があるものの、他方ではこの弁護方針の変更こそが被告人の死刑へと近づけているとみる専門家もいる。もっとも、弁護人らは弁護に際しては死刑廃止論を語っていない。

少年犯罪に関する本を多く出版しているノンフィクション作家の藤井誠二は著書『殺された側の論理』において、本事件の被害者家族への取材を行っており、その後もこの事件に関する関心を持ち続けている。自身のブログにおいて藤井は、弁護団の一員である「名古屋出身のM弁護士」がある死刑反対集会において被害者家族を侮辱する発言を行い、さらにその場にいた弁護士の海渡雄一(社民党の福島瑞穂党首の夫)もこれをとがめなかったと発言している



世論の反発



弁護人への脅迫



2007年6月5日、当事件を巡り、5月29日に日弁連に脅迫状が送り付けられていたことが判明。脅迫状には銃弾のような物も同封されていた。被告の少年の弁護に当たる安田好弘弁護士を名指しして「処刑する」と書かれていた。警視庁丸の内署が脅迫容疑で調べている。




弁護士の懲戒請求


また、この弁護人の主張に怒りを覚えた人たちが、主にインターネットなどを用いてこの事件を担当している弁護士の懲戒を求める活動を行っている[4]。弁護士法58条には、事件の関係者でなくともその弁護士等の所属弁護士会に懲戒を請求できるとある。[5]。2007年6月19日、この動きに対して弁護士508人が「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議し、直ちに中止を求める」との緊急アピールを発表した[6]。なお、懲戒請求は数百件に登っているという。

この行動については、法廷での自由な弁護活動を否定するものだという批判がある一方、弁護士たちのアピールについても、懲戒請求は弁護人の主張に対しての抗議であり、弁護活動そのものを否定している訳ではないため、的外れではないかという意見もある。






被害者側の動き


被害女性の夫であり、被害女児の父である本村洋(もとむら ひろし、1976年3月 - )は犯罪被害者遺族として、日本では「犯罪被害者の権利が何一つ守られていないことを痛感し」、同様に妻を殺害された元日本弁護士連合会副会長岡村勲らと共に犯罪被害者の会(現、全国犯罪被害者の会)を設立し、幹事に就任した。さらに犯罪被害者等基本法の成立に尽力した。また、裁判の経過中、死刑判決を望むことを強く表明し続けてきた。現在、犯罪被害者の権利確立のために、執筆、講演を通じて活動している。


なお、未成年者が死刑確定した例としては永山則夫連続射殺事件と市川一家4人殺人事件がある。

永山基準の枠組みでは当該事件について誰が見ても死刑以外に選択肢がない場合だけ死刑が出来るという基準によっていたが、本判決は「特に酌量すべき事情がない限り死刑の選択をするほかない」とし、本件のような場合は原則・死刑適用、例外・死刑回避という判断の枠組みをしめしたのである




−フリー百科事典−



強姦目的で押し入った


1審2審では少年はこう述べている。



女性を殺害した上で

強姦の目的を遂げようと決意


母性を感じたと言う今回の被告人の証言とは明らかに反する行為。


泣きやまない娘を床に

たたきつけるなどした上、

首にひもを巻きつけて窒息死させた。


ドラえもんが助ける?母親が殺害され強姦している傍らで、泣き叫ぶ幼い夕夏ちゃんをこのような殺害方法で殺した被告人の傍若無人な非人道的な行動は、本能の赴くままの動物的行動。

自らの性欲を満たすために、尊い2つの命をこのような形で奪い、なおかつ少年法と言うとりでを利用しようとしている被告は鬼畜以下である!!

この被告に対し、少年法と言うとりでを教えた弁護士には、被害者遺族の心の傷に塩を塗る行為をしているとしか思えない。

夕夏ちゃん母子の、命は限りなく尊いものであることは、間違いのない事実である。


法の裁きを受けると言うことの意味


現在の少年法では、犯罪者にとって都合のよい法律でしかない。

罪を償うと言う行為と言っても、償いきれない大きな罪を犯したと言うことを被告に教えてこそ、法により裁きを受けると言うことになるのではないか。


少年犯罪の増加

少年法の改正の必要性


近年猟奇的な残忍かつ卑劣な少年犯罪が急増している。
過去にも、こういった反省のない被告人の記憶に『東京女子コンクリート殺人』がある。

なぜだか今回のこの事件を聞くたびに、過去のコンクリート殺人事件と同じ被告人は罪の意識がないのでは?と思えてならないのです。

少年が犯罪を犯しても、成人者のような裁かれ方はしない・・・
と言うことは、犯罪を繰り返し起こす可能性も大きいと言うことではないだろうか?

人を殺して、それがどれほどの罪深い行為なのかと言うことを知らしめることが真の更生への一歩ではなかろうか?


ドラえもん

魔界転生


被告人は、今回の事件を差し戻し審で死体を押入れに隠したのは、ドラえもんが・・・などとの賜っている。
まるで自分が精神異常があるかのように振舞う姿に、正直はらわたが煮えくり返る思いがする。



居間にあった財布を盗んで逃走した。


心身的な問題があるものや、母性を感じて・・・殺すつもりはなかった・・・などと言う言い訳が通用するような犯行状況ではないはず。



被告人には充分な罪を償う時間がある

被害者は充分生きられるはずの時間を

奪われた事実しかない!


少年法の早期改正と、この事件をこのままにしないように何かできることはないか・・・


被告弁護団の責任


被告人が1審2審での証言を覆した、背景には弁護団の思惑が隠れている。

臨床心理士等の関与が必要。

本当に精神的に問題がある被告人だとしたら・・・
性的暴行など殺害後にはできない。






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2007/06/28 19:17|少年犯罪TB:0CM:2

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